看板について

屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、はり紙、はり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出され、又は表示されたものに並びにこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条)
看板には様々な種類や条例があります。ここでは高知県屋外広告物例条例に沿い、説明をしています。なお、屋外広告物につきましては高知市内は高知市役所、それ以外の地域は高知県庁が担当となっています。

看板の名称・種類

すべての屋外広告物が守らなければならない規格
すべての屋外広告物が守らなければならない規格
【1】突出広告板等
・建物その他の工作物からの突き出し幅は、1.5m以下
・道路境界線からの突き出し幅は1.0m以下
【2】屋上広告物等
・建物の壁面又はひさしの端の垂直面状を超えて外部に突き出ていないこと
【3】すべての広告物等(共通事項)
・蛍光色を使用しないこと
・歩道上2.5m、車道上4.5m以上離れていること
【4】道路横断広告物等
・公益のために表示するものであること
・路面から4.7m以上離れていること
【5】壁面等広告物等
・広告物等の一部が、当該広告物等を表示し、又は設置している壁面を超えて突き出ていないこと
【6】電柱等利用広告物等
・電柱等が道路に設置されているときは、電柱等の表面に接して巻き付けるものであること
許可地域等における許可の基準の解説
許可地域等における許可の基準の解説
【1】壁面等広告物等
・表示面積は、広告物等を表示し、又は設置する壁面の51m以下の部分の壁面面積の2分の1以下
・広告物等の上端は、原則として51m以下
・建物の高さが51mを超える場合の51mを超える壁面に表示し、又は設置する広告物等の縦の長さは3m以下
【2】屋上広告物等
・上端までの高さが15mを超え、51m以下の広告物等の縦の長さは、当該広告物等を設置する建物の高さの2分の1以下
・広告物等の上端までの高さが51mを超える場合の当該広告物等の縦の長さは3m以下
【3】敷地内独立広告物等
・高さは15m以下
・表示面積は、1面当たり50平方メートル以下かつ1基につき140平方メートル以下
【4】広告旗
・表示面積は、5平方メートル以下
・相互に5m以上離れていること(旗ざお等が固定されているものを除く)
【5】立看板等
・表示面積は2平方メートル以下
【6】はり紙及びはり札等
・表示面積は1平方メートル以下
【7】野立て広告物等
・高さは、15m以下
・表示面積は、1面当たり50平方メートル以下かつ1基につき140平方メートル以下
・野立て広告物等の相互間の距離は、30m以上離れていること
【8】公益物利用広告物等
・表示面積は、1基につき1平方メートル以下
・表示面積は公益物件外郭線内を一平面とした面積(広告物等の表示面積を除く)以下
※国又は地方公共団体が設置する街灯柱及び消火栓標識は禁止
【9】電柱等利用広告物等
・表示面積は、1本につき1平方メートル以下
【10】その他
建物に表示し、又は設置する広告物等の表示面積の合計は、建物の壁面面積の合計の10分の5以下

条例について

屋外広告物は、まちの美観や風致維持、危害の防止の観点から法律および条例により規制されています。

屋外広告物には許可申請が必要な場合があります!
条例に基づき、原則として広告が出せない禁止地域や、許可の申請が必要な許可地域があります。

禁止地域

以下の地域等では、原則、屋外広告物が出せません。高速道路の沿線両側100m、四万十川流域の指定区域、都市公園、その他指定された地域 等
※ただし、規則で定めた条件を満たせば出すことができます。(小さい自家用広告物等)

許可地域

以下の地域等では、屋外広告物(主に大きい屋外広告物や第3者の屋外広告物)は許可が必要です。指定された道路沿線(主に国道、県道等)、指定された都市計画区域、高速道路の沿線両側500m、鉄道沿線両側100m、景観計画区域 等
申請にあたっては、許可申請書と手数料(証紙)が必要となります。証紙は高知県屋外広告美術協同組合でも販売しております。

設置を業者に依頼する場合は、登録業者であることの確認!
屋外広告物の設置を業者に依頼する場合は、県に営業登録をしている者かを確認してください。(高知市内での設置は、高知市の登録をしているもの)法律や条例を守って正しく設置するためにも、登録業者へ依頼してください。

営業登録について

高知県内で屋外広告物の表示または物件の設置を行う営業(『屋外広告業』という)を営もうとする者は、高知県や高知市に登録を受けなければなりません。 ※高知県では、5年毎に更新が必要です。

注意

高知県では平成18年4月から営業の登録が必要となりました。平成18年以前から営業している方も、改めて登録が必要です。登録せずに営業すると条例に違反し罰則が科せられます。高知県屋外広告美術協同組合会員は登録しております。

飛散や落下の事故を防ぐために自主的に安全点検を!
屋外広告物は、風雨により老朽化や腐食が進み、飛散や落下などの事故につながる恐れがあります。管理者は、日ごろから『安全点検』をする義務があります。
※点検結果により、危険な場合には修繕、撤去を行ってください。

条例に違反すると、広告主、管理者、設置業者それぞれに罰則が科せられる場合があります。

以下のような罰則があります。
・登録をしないで営業を行った者等(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
・条例に違反して広告物を設置する者等(30万円以下の罰金)
・立入検査等において検査を拒んだ者等(20万円以下の罰金)

※詳しくは高知県屋外広告美術協同組合又は組合所属の登録業者までお問い合せください。